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日和見日記 <2009年3月24日(火)>
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相模原公園の早生桜です^▽^*

 花咲き乱れる春なのに〜、あースッキリしない日々〜 (^▽^;

【雑記6-13】〜被告第1準備書面送付〜
 (雑記6-12続き)今日は原告第1準備書面と訴状に対する反論を被告第1準備書に書き上げ、原告弁護士と横浜地裁に送付した。準備書面とはお互いの主張や、相手方の主張に対する認否・反論等を明確にする書面の事。民事ではもっぱら書面のやり取りで裁判が進行するのだそうだ。
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平成21年(ワ)第☆☆号貸金返還請求事件
原 告 ☆☆
被 告 ☆☆
                     直送済
      被 告 第1準 備 書 面

平成 21年4月14日
東京地方裁判所民事第13部5係 御中

       〒☆☆−☆☆ 被告住所☆☆
          被        告       被告氏名(印)

     原告第1準備書面に対しての反論

一 「被告の答弁書に対する反論 一 」について
「被告は相澤の子であり被告が本年に至るまで自己のために相続の開始があったことを知らなかったとは到底考えられない」と主張する理由が不明である。原告はそう主張する根拠になるところの証拠を示せ。
 父は生前様々なトラブルを起こし,家族や被告に多大な迷惑をかけ続けていた。故に子であったとしても,そのような親をもつ者が,身を守るために父との関係を絶ったという行為は,社会通念的に通常考えうる防衛手段であり,被告も25年間1度も父と連絡をとっていない。そのような交際状況からみて,被告人が父の死を知り得なかったということを信ずるについて相当な理由があると認められるのは確かである。
「子」ならどんな事情があっても親の生死を把握できるだろうという理論は暴論である。
 また、逆に相続の開始を知り得なかったからこそ,被告人は平成21年2月17日の相続放棄書申述書提出まで,相続放棄の手続きを行わなかったのだ,とも言うことができる。被告が相沢との付き合い断った後も,被告の元に高利貸し等からの電話が何度かかかってきていたので(必要なら夫が後日証言します),父の生活態度が改まっていないと判断していた被告は,父が死んだら必ず相続放棄をしようと決意していたからだ。故にもし相続の開始を知り得ていたら,身を守るために,被告はすぐに相続放棄の手続きを開始していたはずだ。
 被告人が被相続人の負債について知ったのは,佃弁護士からの相続債務請求の内容証明(乙2号証)を受け取った,平成21年2月13日であるのは明白な事実である。なぜなら,自己が債務の相続人となつた事実を知れば,速やかに相続放棄の手続きを開始するのが当然であるが,それ以前に相続放棄の申述をしていないという事実から考え,疑う余地は無いからである。
 故に被告の相続放棄は,過去の判例からみても正当であり,家庭裁判所からも平成21年3月3日に有効なものとして受理されている(乙1号証)。よって被告には弁済の義務はない事を重ねて主張する。

二 「被告の答弁書に対する反論 二」について
「☆父の名☆は常日頃から「A」名義で法律行為をしていた」とあるが,その証拠がない。原告はそれを立証する明確な証拠を示せ。
 甲4の住民票除票は,甲1が作成された当時,甲1に記入されている住所に父が居住していた事を証明しているにすぎず,Aが父であるという証明にはなっていない。なぜならAが,どこからか知り得た父の住所を使ったのだとも考えられるし,単に地図・名簿・住所録等から転記しただけだという可能性もある。また,Aが当時家主に断る事無く,父と同居していたとも考えることもできる。故に甲4の住民票除票のみをもって,Aが父であると断定するのは困難である。
 Aが父である証拠が明示されないのなら,本件貸金返還請求はそもそも理由がない。原告は立証する証拠を示せ。


     訴状に対しての反論

一 「訴状第二 請求の原因一」について
 仮に父がAと同一人物だと認められる場合でも,原告が父に金を貸し付けたという具体的な証拠が全く提出されていない。
 また原告が1016万円もの大金を,しかも期限及び利息の定めもなく他人に貸し渡すという,極めて常識的に考えにくい状況に至った経緯も不明である。
 別紙の目録だけではなんの証明にもなっていない。原告はその状況に至るまでの信じるに足りる経緯の説明をし,貸し付けたことの明確な証拠を示せ。

二 「訴状第二 請求の原因三・四」について
 仮に父がAと同一人物だと認められ,貸し付けた事実が認められた場合でも,原告の本訴提起のときに,既に父が甲1の文章において約したという弁済期である平成10年9月末日から10年を経過している。
 しかし「訴状第二 請求の原因 四 相澤による最後の弁済」に記されている父の弁済を立証する明確な証拠がない。
よって被告は消滅時効を援用する。争うなら原告は時効中断事由であるところの父の弁済の明確な証拠を示せ(民法167条1項)。
 

         結 論

 以上のとおり,原告訴状及び第1準備書面における主張はいずれも失当であり,原告らの主張に理由がないことは明らかであるから,その請求は速やかに棄却されるべきである。
                     以 上
証 拠 方 法
 1 乙1号証
 2 乙2号証

添 付 書 類
 1 乙2号証    1通
 3 証拠説明書   1通
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とりあえず前回の法律相談を参考に、ツッコメる所は全部突っ込んでみたがどうだろうか? ちょっと素人っぽさが目立つ感じの文体になってしまったが・・・こっちはホントに素人なんだから(笑)その点は勘弁してもらうしかない。
次は「準備書面」に添えなくてはいけない「証拠説明書」。
色々ややこしい〜(^^;

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平成21年(ワ)第☆☆号貸金請求事件
原 告 ☆☆
被 告 ☆☆
                     直送済
          証 拠 説 明 書

平成 21年4月14日

東京地方裁判所民事第13部5係 御中

          被        告       被告氏名(印)

乙1号証(相続放棄申述受理証明書)
 1 作成者
   東京家庭裁判所裁判所書記官
 2 原本/写しの別
   原本
 3 立証趣旨
被告の被相続人☆父の名☆の財産相続放棄申述が庭裁判所によって有効なものとして受理された事実を立証する。

乙2号証(内容証明郵便請求書)
 1 作成者
   原告弁護士佃克彦
 2 原本/写しの別
   写し
 3 立証趣旨
被告が相続の開始及び被相続人の負債の存在を知ったのが,内容証明の届いた平成21年2月13日であるという事実を立証する。
                     以 上
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そんでもって次は、書面を相手にFAXする際にいっしょに送らなくてはいけない「送付書兼受領書」。この書き方が分からなくて前回の「答弁書」は郵便で送ったのだが・・・実は郵送の場合も「送付書兼受領書」を相手方にはいっしょに送らなくてはいけなかったらしい(地裁に送る際は不要)。ホントに色々ややこしい〜(;^_^A アセアセ

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平成21年(ワ)第☆☆号貸金請求事件
原 告 ☆☆
被 告 ☆☆

送 付 書 兼 受 領 書

平成 21年3月24日

原告告訴代理人 弁護士 佃 克彦 殿

                〒☆☆ 神奈川県☆☆市☆☆番☆☆号
                     被告氏名
                     電 話 ☆☆−☆☆−☆☆
                     FAX ☆☆−☆☆−☆☆

下記の書類を送付致します。本書面を受領書面としますので,お手数ですがご記入の上返送して下さい。


            記
被告第1準備書面(平成21年4月14日付け)
証拠説明書(平成21年4月14日付け)
乙2号証

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  東京地方裁判所民事第13部5係 御中
  被告氏名 行

   平成  年  月  日

       受領者 住所
           氏名           印
           電話番号

   頭書の事件につき,原告は被告から下記の書面を受領しました。
                     以 上
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 素人が裁判を自分でやろうとすると、ちょっとした事が判らなくていちいち大変だ。書面を1通送るだけのために沢山の時間を割かなくてはならず、実生活に多大な被害を被る。弁護士をつけられないと言う事はやはり絶対的に不利で、リスキーだ( TωT )。
 重ねて言う(答弁書風〜笑)!! 民事裁判をめぐる法の世界では、はっきり言って素人は法のプロの獲物でしかない!! 恐ろしい話だがそれが現実だ。普段生活している時はこんな事を考えた事も無かったが・・・本当に日本がアメリカ並の訴訟社会になってしまったら・・・皆さん、他人事ではないですよ〜〜!

                      「雑記6-14」へ続く
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日和見日記 <2009年3月19日(木)>
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ミー君意外と背が高かったのね・・・

 なが〜〜〜〜いミー君です(笑)。長男には弱いミー君、なすがままに万歳のポーズ。背筋を伸ばして立ったら、なんか結構背が高いのを発見! 筋肉も意外とあるようです。さすが男の子 (*^^*)。

【雑記6-12】〜無料法律相談に行ってきました〜
 (雑記6-11続き)本日相模原市南合同庁舎へ無料法律相談へ行ってきた。電話で事前予約をしていたのだが、骨折が治りかけの箇所がつって足を引きずってしか歩けなくなってしまった。仕方がないので父ちゃんに車で送ってもらう。この件で仕事の邪魔はしたくなかったのだが、でもホントに行って良かったと思う。佃弁護士が何を考えているのか分からなくて、プレッシャーだったのだが、どうやらなんとなく状況が把握できて、ちょっと肩の力を抜くことができそうだからだ (^_^)v。
 相談相手は30代ぐらいの体格の良い弁護士さん。ソフトモヒカンヘアーの体育会系で、ハキハキした話し方が頼りがいがありそうな感じ。30分しか相談時間がないので、経過と質問事項をまとめてプリントして最初に読んでいただいた。弁護士さんはまず訴状を読んで一言。
「よくこんなんで地裁が受け付けたな〜」
 あ〜やっぱりそうなんだ・・・(^^;。
 貸金返還請求事件なら、普通まず最初の甲1号証に借用書などがくるはずなのだが、それすらない。唯一の証拠の内容証明も記名者が違う。偽名だという証拠もない。とにかくプロからみても確かにお粗末な訴状らしい。
「でもとりあえず告訴すれば相手によっては勝てる場合もありますからね。あと和解を勝ち取ることができるケースもあるし」
「何か隠しダマみたいなのがあるとかは?」
「大丈夫だと思いますよ。とにかく相手にまったく証拠らしい証拠がないので、相手の言い分をすべて否認し、証拠を出せと要求し、和解に応じなければ勝てますよ。もし何かあって手に負えなくなったら、そのときに弁護士に依頼してくださればそれで間に合いますよ」
 私の書いた答弁書と準備書類も読んでいただき、問題ないと保証してもらえた。とりあえず方針が定まったのがなにより心強い。だが結審するまでは半年はかかるそうだ。気長に粘り強く粛々と頑張るしかなさそう。力抜かないと体が持たないな。
 弁護士さんは、まず負けることはないし、自分が担当するなら反訴して慰謝料700万ぐらい逆に請求してやるような事案ですよと言ってくれた。一瞬700万円と聞いて心が動いた(笑)。でも佃弁護士には腹が立っているが、相手は借金が返してもらえず困っている方なので、とりあえず反訴を依頼するのは止めておくことにした。でも、あまりタチが悪かったら考慮してみても良いかもしれない。その他にいくつか突っ込み所を教えてもらったので、それを元に準備書類を修正してみる予定。パワーアップしますよ〜♪
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「・・・v( ̄ー ̄)ニヤリ」
 あと雑記6-6に書いた「罠」のような「少額返済のもちかけ」についても意見を聞いてみたのだが、これは結構ありがちなやり方なのだそうだ。依頼主の利益を守るためとは言うが、怖い話しだ。民事事件には刑事事件のように被告に自動的に弁護士が付くことはない。法律の知識はある意味「武器」と同じ殺傷能力をもっている。その「武器」でハンティングのようにいきなり狙い撃ちされるのに、こちらには武器は与えられず、そのままバトルに突入するのだから、よく考えれば無茶苦茶な話だ。弁護士を雇えなければやられ放題じゃないか! で、結論。
民事に関しては「法の上の平等は」いまだ確立していない。みんな背中に気をつけろ〜〜!!
                      「雑記6-13」へ続く
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日和見日記 <2009年3月17日(火)>
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次男のホワイトデーのプレゼントです^▽^*

 嫌な話題が続いたので、ちょっと気分転換〜♪ 次男がホワイトデーのお返しに描いてくれたミー君のイラストです。嬉しくて抱きしめたかったのですが逃げられました(笑)。長男は肩もみをしてくれました。父ちゃんはチョコのプレゼント。癒されます (≧ω≦)b!!

【モンハン日記】
G級装備乱造画像
 え〜、色々まじめに書類作りをしていますので、ストレス解消にはやっぱりモンハン〜♪ ストレス度合いと倒すモンスターの数は比例しているようです(笑)。記事にはしていませんがG級モンスターの屍が累々と・・・(^^; 倒したモンスターの素材で、装備も色々作りました♪ でもその分自分も力尽きておりますのでヘタレハンターのミラクル記録がそのうち打ち立てられるかもしれまん。お楽しみを〜♪(←オイ!)
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日和見日記 <2009年3月14日(土)>

【雑記6-11】〜原告は本件の請求を維持/日本は弁護士天国か?〜
 (雑記6-10続き)3月11日2時、東京地裁よりFAXが届いた。佃弁護士こちらの答弁書にチョッ早で反論を地裁に送ったらしい。通信欄に「先に送付した書面のとおり、原告は本件の請求を維持すると思われますので、答弁書をご用意ください」と書いてあった。地裁にはまだ答弁書は到着していないようだ。それにしても佃弁護士はこちらの相続放棄が認められたのにも関わらず、あのひどい訴状で公判を維持し私を告訴し続けるらしい。予想はしていたが、かなりたちの悪い方々のようだ。
 「先に送付した書面」とは、佃弁護士が地裁に送った「原告第1準備書面」と「証拠説明」。読んでみるが、これもまたひどい内容だった。
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平成21年(ワ)第☆☆号貸金返還請求事件
原 告 ☆☆
被 告 ☆☆

    原告第1準備書面

平成 21年4月14日 ←口頭弁論のある日

東京地方裁判所民事第☆☆部5係 御中

          原告控訴代理人
            弁護士   佃   克    彦(印)

       被告の答弁書に対する反論
一 相続放棄の主張に対して
☆父の名☆は2001(平成13)年に死亡しているところ、被告が相続放棄の申述をしたのは2009(平成21)年3月である。
被告は☆父の名☆の子であり、被告が本年に至るまで自己のために相続の開始があったことを知らなかったとは到底考えられない。
二 A名義について
☆父の名☆は常日頃からAの名義で法律行為をしていた。
甲4は☆父の名☆の住民票である。この通り、甲1が作成された1998(平成10)年6月当時の☆父の名☆の住所と甲1のAの住所は一致しており、Aが☆父の名☆であることは明らかである。      以上
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 ・・・あきれるほどひどい反論だ。「子」ならどんな事情があっても親の生死を把握できるのか〜?! 超能力でもなきゃ無理だぞ!
 甲4の住民票はオヤジがそこに住んでたって事しか証明してないぞ! だ〜か〜らぁ、Aがオヤジの偽名なのを証明しろって言ってんだろーが、分からんのかボケッ!!
 裁判なんて初めてなのだが、訴状や準備書面ってホントにこんなお粗末な内容なモノでOKなの?? こんなんで嫌な思いしながら地裁まで出向いて、口頭弁論に参加しなきゃいけないの?? 内容を精査して取り下げたりはしないのかな裁判所って?? ・・・弁護士天国だな〜日本。

                      「雑記6-12」へ続く
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日和見日記 <2009年3月10日(火)>

【雑記6-10】〜答弁書と上申書〜
 (雑記6-9続き)必死にネットで調べ、なんとか答弁書と上申書を完成させた。書式や書き方があちこちにアップされているので助かるが、素人が自分で全部やろうとすると、本当に色々大変だ。でもなまじ請求額が高いので、弁護士さんへの成功報酬も跳ね上がっちゃうから怖くてなかなか依頼できないのだ( TωT )。 とりあえず、できるところまでは自分で頑張ってみようと思う・・・。

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平成21年(ワ)第☆☆号貸金返還請求事件
原 告 ☆☆
被 告 ☆☆

    答 弁 書

平成 21年3月10日

東京地方裁判所民事第☆☆部5係 御中

       〒☆☆−☆☆ 神奈川県☆☆市☆☆
          被        告       ☆☆(印)
            電 話 ☆☆
            FAX ☆☆
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 起訴費用は原告の負担とする。

第2 請求の原因に対する認否
1 請求原因1〜5について全て争う。

第3 抗弁
1 平成21年3月3日に相続放棄が受理されているので(乙1号証),相続の発生はしていない。よって☆私の本名☆には弁済の義務はない。
2 甲1号証の内容証明に記されている氏名が父本名ではなくAとなっている。まるで聞いた事もないAなる人物の書いた内容証明が,父本名の債務の承認の証拠になるとはとうてい認められない。
3 また,甲1号証内容証明が書かれた日付が平成10年6月30日となっている事から,請求の原因1,2,4の根拠となる訴状別紙に記されている貸金も,全てAに対する貸金である事が推測される。よってこれらの貸金が父本名の債務であるとは認めることはできない。

第4 結論
上記のとおりであるから,原告の請求は,理由がない。
以 上

証 拠 方 法
 1 乙1号証

添 付 書 類
 1 乙1号証    1通
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 次は答弁書と一緒に地裁に送った上申書。これは、答弁とは別に裁判官に特にひとこと申し上げたい! という内容をまとめたもの。裁判を左右する物ではないが、とりあえず腹が立ちまくっているので書いてみた。弁護士には送らない(^_^)v。

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平成21年(ワ)第☆☆号貸金返還請求事件

         「答弁書」に添えて(上申書)

平成 21年3月10日

東京地方裁判所民事第☆☆部5係 御中

〒☆☆−☆☆ 神奈川県☆☆市☆☆
私の名前

 このたび700万円という高額な貸金をいきなり請求され、寝耳に水で大変驚愕しております。最初の請求額は935万円でしたのでなおさらです。しかし恥ずかしい話ではありますが、私の父には借金癖がありましたので、弁護士からの内容証明による請求書を読んだ時も、最初はこんな事もあるのだろうか、とも思ったのは事実です。そんな父でしたので結婚を機に、家族が被害を被る事を避けるため縁を切り、以後一切連絡・交流はしていませんでした。しかし、それにしても内容証明による請求書によって請求された金額は、納得のできるものではありませんでした。またその他にも書面の内容にはいくつか疑問点がありましたので書き出しておきます。

1 振り込め詐欺でもあるまいに、いきなり935万円もの大金を1週間以内に「下記に振り込め」。振り込まないと「法的手段に出ざるを得ない」、とは乱暴過ぎないか?
2 父の名前の漢字が間違っていた。(正.☆☆→誤.☆○) 重要な内容証明付きの書面がこれでいいのか?
3 貸金の額が「0」が1つ多いのではないかと思わず見直したほど高額。かつて父がトラブルを起こした際の貸金の額とは桁が違う。いくらなんでも、いかにも胡散臭くしかも身よりの無い老人に、935万円もの大金を貸与するなどということがあり得るのだろうか?
4 父が死んだのは平成17年8月とのこと。なんで4年もたった今ごろになって連絡してくるのか? 普通では請求できないような事案であったのではないか?

 私には「期限も利息も定めずに手渡しで」総額1千万以上の金額を貸し渡すのは、信じられない行為です。むろん担保もとっていないのでしょう。だいいち「金を貸した」という申告書のテキストだけで、メモ書きのコピーすらも提出せずに、こんな金額を請求できるものなのですか?
 しかも貸付金額についても認識の齟齬が生じているのに、なにを根拠に自分たちの主張が真実だ!と主張するのでしょう。まあ、それが証明できないからこそ、935万円から700万円に減額してきたのでしょうが。
 そして何より、私を告訴し700万円を請求する根拠になっている、父が原告に送ったとする内容証明ですが(甲1号証)、2枚目に記されている差出人の氏名が父の名前ではないのが一番の疑問点です。署名が父の名ではなくAとなっています。筆跡も父のものとは違います。「A」という名前は全く聞いた覚えがありません。
 訴状ではあっさりと「訴外Aこと父の名」などと書いてありますが、この名前が父の偽名であると言う事の証明がまるでされていません。これで請求できるなら、いくらでも借金を捏造できてしまいます。人を訴えようとする訴状が、こんないい加減なものでいいのでしょうか?
 また、弁護士からの内容証明による請求書を最初に読んだ日、びっくりしてすぐに弁護士に電話をした際の事なのですが、実は弁護士より小額での返済の話を持ち掛けられたのです。しかし後日相模原市の無料相談で、少しでも返済してしまうと相続放棄ができなくなると言う事を教えて頂き、ぞっとしました。
 長くない会話の間に何回も小額での返済の提案がもちかけられました。
 「とにかく大変困っていらっしゃいますので、少しでも良いので返済していただけないかと思いまして」
 「できる範囲でよろしいので・・・」
 「少しでいいですから」
 もちろん「少し払う」という事が「全部払う意思」を意味するなど一言の説明もありません。何が「少しでいいから」でしょう。これでは罠を仕掛けられたようなものではないですか。
 いきなり高額の借金を示し「1週間以内に支払わなければ法的手段に出ざるを得ない」と脅かしたのも、小額返済を促す“振り”なのかもしれないとさえ疑ってしまいます。
 人は誰だって「いい人」でありたいと思っています。たとえ私自身が関与したわけでもなく、使ってもいない借金であっても、実の父親のかけた迷惑なら、なんとかお詫びしたいと私でも思います。そんな精一杯の自尊心や善意を逆手に取って来るのが弁護士のやり方なのですか。
 「返す気はありませんと弁護士さんには伝えてあります」
 そう言って相談を聞いてくれた行政書士さんに笑いかけはしましたが、気持ちはひどく落ち込んでしいました。あまり良くない家庭環境で育ちましたので、「優しい人に囲まれて真面目に平和に暮らしたい」というのが、小さい頃からの夢でした。そしてささやかながら幸せを手に入れたと思ったのに、「いい人」でいては身も守れないのか…と、とても嫌な気分になりました。悲しいです。
 もちろん依頼人の利益を守るのが弁護士の責務であるのは承知しています。ただ弁護士についてネット等で調べさせていただいた後だっただけに、氏の輝かしい業績や推進しいてる活動、著書などとつい引き比べ「それでもやっぱりこのような事をするんだ…」という感想を抱いてしまいました。
 今回のような手法が一般的によく実行されているのだとしたら、いわれのない借金の弁済をしなくてはいけなくなってしまった方が増えているのではないのでしょうか。「法の世界」のありように失望を禁じえません。

 平成21年3月3日に相続放棄が受理して頂けたので、普通なら(普通ではないかもしれないと言う疑念もありますが…)これ以上貸金返還を求められる事も無いとは思いますが、どうしても一言申述べたく、一筆書かせて頂きました。素人の私見ですので見当違いな記述も多いと存じますが、読んで頂ければ幸いです。                  以上
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 上申書の内容は、この日記をまとめて書いたものだ。プリントアウトして答弁書を弁護士へ、上申書と答弁書を地裁へ郵送する。ホントはファックスで送るのが一般的らしいのだが、送り方が分からない〜 (^▽^;。 送信書を付けたりするんだろうが、どんな風に? などと色々悩み、面倒になって郵便にしてしまった。
 これで素直に告訴取り下げをしてくれればいいのだが・・・これまでのやり方を考えると、そんなに甘くないような気がする。引っ張るだけ引っ張れば、その分依頼主からふんだくれるもんな〜。あ〜もーホントに腹が立つ〜〜〜〜〜!o(`ω´♯)怒!

                      「雑記6-11」へ続く
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日和見日記 <2009年3月5日(木)>
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検察庁前の日テレ中継車

 本日家庭裁判所から早くも「相続放棄申し込み受理通知書」が届きました! で、早速また東京家庭裁判所に「相続放棄申し込み受理証明書」を取りに出動(^_^)v。書類を交付してもらい家裁から出てふと見ると、中継車が検察庁前に止っていました。のぞき込むと赤レンガ庁舎(旧法務省)に続く道に何人かの取材陣の姿も。小沢氏がらみの取材かな〜などと思いつつ、回り道して歩道橋から撮影しました♪ やじ馬〜(笑)。

【雑記6-9】〜相続放棄申し込み受理!〜
 (雑記6-8続き)本日早くも「相続放棄申し込み受理通知書」が家庭裁判所から郵送されてきた。交付された日付を見ると3月3日付けになっている。なんと「相続放棄の申述についての照会書」を提出したその日に発行・発送してくれたのだ。お役所仕事とは思えない仕事の早さに感動! ひょっとしてあの美人書記官さんが頑張ってくれたのだろうか。
 少しでも早くこのゴタゴタにケリを着けたいので、早速弁護士に送り付ける「相続放棄申し込み受理証明書」を発行してもらいに家裁に向かった。まだ疲れが抜けていないが、ここが頑張り所・・・と、自転車を飛ばし相模大野駅へ。3時頃家裁に到着。申請書類は前回家裁に行った日に書記官さんが作ってくれていたので、収入印紙を貼り署名するだけですぐ提出できた。窓口に出たのは別の方だったので少しがっかりしたが、無事証明書が入手できた。エレベーターに行く途中、先日の美人書記官さんとばったり出会う。目が合うと、私を覚えていてくれたらしくニッコリ笑って軽く会釈してくれる。これはやっぱり気を使って下さって、素早く受理通知を発行してくれたのかもしれないと勝手に感激して思いっきり愛想笑いを返した。・・・怖がらせていないと良いのだが(笑)。
 家に帰って夕食の支度と片づけを済まし、手早く弁護士へ証明書と書面を送り付ける。
-----------------------
平成 21年3月5日
以下についてお知らせします。
一 相続放棄申述受理証明書について
  ・平成21年3月3日付けで相続放棄申述書が受理されましたので,
   証明書を送付させていただきます。
二 平成21年(ワ)第☆☆号貸金返還請求事件訴状について
  ・後日原告の請求を棄却する旨の答弁書を,相続放棄申述受理証明
   書とともに,東京地方裁判所に送付させて頂く予定です。
添 付 書 類
1 相続放棄申述受理証明書 1通
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 さて、これでどう出てくるかが問題だ。普通なら相続自体が遡って無効になったのだからこれで告訴取り下げになるはずなのだが・・・。こちらをイソ弁の噛ませ犬扱いしているふざけた告訴だったら、口頭弁論に引っ張り出される可能性もあるだろう。もちろん依頼人にさえなんの利益ももたらせない茶番のような裁判になるのだろうが。
 さて、次は答弁書を書いて裁判所と弁護士に送らなくてはいけない。気を引き締めて頑張ります。
                      「雑記6-10」へ続く
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日和見日記 <2009年3月3日(月)>
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東京家庭裁判所

 掲示板に励ましのコメントありがとうございました! って、厚かましくもリクしちゃいましたね〜 (^▽^; 読みづらい記事読ませちゃって申しわけないっス。でもおかげさまで浮上できました♪ もらった元気で、本日は東京家庭裁判所と地方裁判所の両方に行って参りました。かなりくたびれましたが、とりあえず詰めに近い手を打てたかも。
 この後はずっと観そびれていた「ディケード」と「銭ゲバ」の録画でも観ようかな。・・・3週分も溜まってますから、これもひと仕事(笑)。

【雑記6-8】〜地裁!〜
 (雑記6-7続き)子供たちを送り出した後「相続放棄の申述についての照会書」の下書きをし、再び霞ヶ関へ。郵送でもいいのだが、清書する前に誤りが無いかチェックしてもらいたいので、足を運ぶ事にしたのだ。
 着いたのが昼休みだったので整理券をとり、地下でおにぎりを買って日比谷公園で食べる。時間になり、最初に先日お世話になった家裁の手続案内へ行ったら、必要書類がそろっている方は担当窓口へ、との事。とは言いつつも相談係の方は書類に目を通し、事のあらましを聞いてから親切に色々アドバイスしてくれた。市の窓口でもそうだったが、法律関係の相談係の方は、皆親切なのでとてもうれしい。それにやはり頭が良いのだろうか、こちらのたどたどしい説明からきちんと要点をつかんで、適切にアドバイスしてくれるので、本当にありがたい。
 相談係の方から、相続放棄が成立すればその必要は無くなるかもしれないが、そうならなかった場合は、訴状に対する答弁書を必ず提出し、口頭弁論にも出席しないと、相手の言い分が全て通ってしまう恐れがあるので注意して下さい、と教えていただき、エレベーターに乗って15階の家事第2部の書記室へ向かう。答弁書の書き方については、弁護士に相談するか、地裁に行って聞いてみても構わないとの事なので、やはり後で地裁にも行ってみようと決意する。
 書記室の窓口で照会書を見せると、担当の書記官が受付に現れた。この方とはこの前お電話を頂き、少しお話しした事があった。その時「この人絶対美人だ!」と、声で確信したのだが(笑)やはり正しかったようだ。ショートカットの明るい感じの奇麗な20代の書記官さんは、下書きに目を通し、問題ないと保証してくれた。ついでにここでも訴状を見せ、今後の手続きについて質問すると、裁判所は中立ですので・・・と言いつつこの方も丁寧にアドバイスをしてくた。今相続放棄の手続きをしている事を相手の弁護士に伝え、相続放棄が認められたらすぐに「相続放棄申述受理証明書」を取り、郵送した方が良いとの事。「相続放棄申述受理証明書」の発行申請書類も用意し、あとは名前と日付を記入すれは良いだけに仕上げてくれる。美人の上に親切だ〜( TωT )。しかしペンの持ち方が超奇妙だった。でもそれもちょっとカワイくて好印象だ。
 次はいよいよ家裁の裏にある東京地方裁判所へ向かう。正門に着いたとたん後悔しはじめた。デカいし(地上19階・地下3階建て)、警備員は多いし、物々しさと厳粛感が漂ってるし。少し見上げて立ち止まってしまったが、意を決してなにやらアジテーションしている方々と、彼らに張り付いている警備員の横をすり抜け、一般用入り口から中へ。入るとすぐ手荷物検査機があった。促されていつもの書類ケース代わりの保冷ショッピングバックを、検査機のベルトコンベアへ載せる。わ〜! なんかみょーな光景が眼前に〜 (^▽^; きちんとしたスーツ姿の係員が見守る中、厳めしい手荷物検査機に、中身のはみ出したお買い物袋が流れていく・・・。こんなカバンで来てごめんなさい〜と、心で叫んだ。
 案内図で民事第13部を探し、エレベーターへ。もうなんか諦めがついて、ポロいカバンや服も気にならなくなってきた。おばさんジーンズで霞ヶ関制覇だ〜 (≧ω≦)b!!
 窓口で訴状を提示し、担当の方をお願いする。書記官さんが現れたので「こんな物が送られてきて、どうしたら良いのか困っているのですが」と、おもいっきりぶっちゃけて訊いてしまった。あ〜、緊張のせいで滑らかに口がまわらない! それでも書記官さんはすでに書類に目を通しているので、だいたいの事は把握しているらしく、きちんと応対してくれた。やはり裁判所は中立ですので・・・と言いつつのアドバイスだが。やはりまず先に、急いで弁護士に相続放棄の手続きを進めている事を告知した方が良いそうだ。その際「地裁の書記官の方に勧められてお知らせします」と言い添えなさいとのこと。ふむふむ・・・。その後「相続放棄申述受理証明書」を取り、弁護士に郵送する事を勧められた。答弁書はその後で構わないとの事。答弁書を作成する際、相談できる窓口も教えていただく。
 緊張したせいか、かなり疲れた。千代田線に乗り帰宅。一息ついて、すぐ弁護士にも連絡をした。無事「相続放棄の申述についての照会書」も提出できたのでとりあえず一安心だ。あとは受理されるのを待つだけ。
 バテバテなので少し休養をとった方が良さそうだ・・・。
                      「雑記6-9」へ続く
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